いじめ防止基本方針

Ⅰ ≪いじめの防止等について≫
いじめの定義(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号))

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(※1)行為には、仲間はずれや集団による無視など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものや、身体的な攻撃、金品をたかられたり、隠されたりすることなども含む。
(※2)けんか等は除く。

基本的な考え方
 いじめは、生徒及び教職員・保護者が「いじめはどこの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こりうる」との認識に立ち、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、また、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、本校の「いじめ防止基本方針」を定める。教職員は、日頃からささいな兆候を見逃さないように努め、問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たるとともに、保護者や関係機関等とも連携して生徒の心の発達を支援していく。
 そのためには、生徒が教職員や周囲の友人との信頼できる関係の中で、学校は安心・安全に生活できる場である必要がある。生徒一人一人が大切にされている実感を持つとともに、互いに認め合える人間関係を作り、集団の一員としての自覚と自信をつけることができる学校作りを進めていかなければならない。

Ⅱ いじめ防止対策組織について
組織として対応するために、「いじめ・不登校対策委員会」を設置する。

(1)「いじめ・不登校対策委員会」について
ア 委員会のメンバー構成
校長、教頭、生徒指導主事、教務主任、保健主事、保健部教育相談係、学年主任、学科主任、関係担任、養護教諭、特別支援教育コーディネーター(スクールカウンセラー)

イ 指導・支援チーム
委員会が、事案に応じて、適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し、実際の対応を行う。いじめの防止、早期発見、早期対応に当たっては、事案によって関係の深い教職員を追加したり、ネットいじめなどでは、インターネットに詳しい教員を加えたりするなど、適切なメンバーで対応できるように柔軟にチームを組んで対応する。

(2)「いじめ・不登校対策委員会」の役割や機能等
ア 取組の検証(PDCAサイクル)
P(いじめ防止の 年間計画策定)
D( 取組の実施)
C( アンケートの 実施)
A(結果の検証)

イ 教職員への共通理解と意識啓発
年度当初の職員会議において、「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行う。
「いじめ・不登校対策委員会」で検討した内容を職員会議等で報告する。
現職研修において、「いじめや不登校」をテーマとした講話等を実施する。
ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取
「学校いじめ防止基本方針」及び「自己評価」「学校関係者評価」の結果をホームページに掲載する

エ いじめに対する措置と対応
オ 重大事態への対応
重大事態が生じた場合には、速やかに教育委員会に報告し、文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。学校が調査を実施する場合には、「いじめ・不登校対策委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。


Ⅲ いじめの防止等に関する具体的な取組について
(1)いじめの未然防止の取組
ア 道徳教育・人権教育の充実、体験活動・インターンシップ等の推進。
イ 公開授業等を通じた授業改善・分かりやすい授業づくり。
ウ 現職研修の充実。いじめに対する共通理解と適切に対応できる力の向上。
エ 教職員の言動がいじめを助長することのないような指導のあり方。
オ 生徒が規律正しい授業や行動に主体的に参加・活躍できる学校づくり。
カ 他の生徒との関わり合いを通して、生徒自らが人と関わることの喜びや大切さに気づき、互いに関わり合いながら絆づくりを進め、他人の役に立っている、他人から認められているといった自己有用感を獲得させるよう努める。

(2)いじめの早期発見の取組
ア 教職員は、生徒のささいな兆候を逃すことなく、いじめを積極的に認知するよう努める、気づいた情報は確実に共有する。
イ いじめを認知またはいじめの疑いがある場合には、速やかに「いじめ・不登校対策委員会」へ報告し、組織的に対応する。
ウ 定期的な「いじめアンケート」の実施及び追跡調査や、教育相談・個人面談の充実。

(3)いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」で組織的に対応する。
イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を実施する。
エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察・専門家や関係機関等との連携のもとで取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない・生み出さない集団づくりを行う。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察や法務局等とも連携して行うとともに、日頃から情報モラル教育の充実を図る。